あそび心 株式会社

ケアサービス あそび心【居宅介護・移動支援】

居宅介護とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「家事援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

資質の向上
職場環境要件項目
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
当法人としての取組み
自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。

労働環境・処遇の改善
職場環境要件項目
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・地域密着通所介護の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための健康診断
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の充実
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

当法人としての取組み
有給休暇取得推進を積極的に行っている。
介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。
年に一回の腰痛に対しの健康診断の実施を行っている。
仕事と子育ての両立の一環として、時間短縮や育児休暇の実施を行っている。
毎朝と月に1回の、ミーティングを開き情報共有を徹底している。
都度のミーティングを実施し、改善案やリスクマネジメントの実施行っている。
年次健康診断の実施、職員休憩室の確保。

その他
職場環境要件項目
介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
非正規職員から正規職員への転換
職員の増員による業務負担の軽減

当法人としての取組み
ミーティング等で経営理念を唱和し、共有を図っている。
無理のない業務プログラムを各人に作成し業務を行うと共に、他職員もプログラムを共有し指示を行っている。
地域の行事に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている。
非正規職員から正規職員への転換を奨励している。
積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■家事援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

移動支援とは

移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人の地域での自立した生活と社会参加を促すことが目的です。

屋外での移動に困難さがある場合、外出を控えがちになるかもしれません。そのために、社会生活上の必要な活動が制限されてしまうこともしばしばあります。移動支援では、移動が困難な人に対して社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。

ガイドヘルパーは、移動支援従業者とも呼ばれ、障害の種別に応じた養成研修を受講し修了することで、資格を取得できます。ただし移動支援事業に従事できる要件は、ガイドヘルパー資格に限定しているわけではなく、市町村によって定められています。

事務所案内

ケアサービス あそび心
住所 〒 673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目15-39 神和荘2号
TEL 078-939-4999
FAX 078-939-4998

サービス提供地域
兵庫県明石市

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日  午前8時30分から午後5時
土曜日 午前8時30分から午後12時

運営規程(居宅介護)

運 営 規 程

ケアサービス あそび心

障害サービス 居宅介護 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 あそび心 株式会社が開設するケアサービス あそび心(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定居宅介護事業、指定同行援護介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除その他の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

4 事業の実施にあたっては、前3項のほか、関係法令等を遵守する。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称 ケアサービス あそび心

2 所在地 明石市貴崎3丁目15-39 神和荘12

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

1 管理者 1名(常勤職員)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2 サービス提供責任者 名(常勤職員)

 サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整、事業所の従業者に対する技術指導を行うほか、居宅介護計画作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。

3 従業者  3名(常勤職員 1名、非常勤職員 2名)

従業者は、居宅介護計画、同行援護介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。

 

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

1 営業日 月曜日から金曜日までとする。

      ただし1230日から13日を除く。

  〈サービス提供日〉 月曜日から日曜日までとする。

      ただし1230日から13日を除く。

2 営業時間 午前9時~18時までとする。

  〈サービス提供時間〉 午前7時~午後20時までとする。

 

3 上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。

 

(主たる対象者)

第6条 事業所の主たる対象者は、以下のとおりとする。

居宅介護  :身体障害者(肢体不自由、視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害、

細分なしの別)

知的障害者 精神障害者 難病等対象者 障害児

 

(事業の内容)

第7条 この事業所が提供する事業の内容は、次のとおりとする。

1 居宅介護計画、同行援護介護計画の作成

2 身体介護に関する内容

① 食事の介護

② 排せつの介護

③ 入浴の介護

④ 通院介助(身体介護を伴う場合)

⑤ その他日常生活を営むために必要な身体の介護

3 通院等乗降介助

4 家事援助等に関する内容

① 調理

② 洗濯

③ 掃除

④ 通院介助(身体介護を伴わない場合)

⑤ その他日常生活を営むために必要な家事の援助

5 生活等に関する相談及び助言

6 その他の生活全般にわたる援助

7 同行援護に関する内容

ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)

イ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

ウ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

 

 

支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から受領する費用の額等)

第8条 指定居宅介護を提供したときは、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供したときは、支給決定障害者等から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 前2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合には、支給決定障害者等から、それに要した交通費の額(移動に要する実費)の支払を受けることができるものとする。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を受けることができるものとする。

    事業所から、片道概ねkm未満    20円

    事業所から、片道概ねkm以上    実費

4 前3項の費用の額の支払を受けた場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。

5 第3項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。

   明石市全域・神戸市西区・垂水区

 

(緊急時等における対応方法)

10条 従業者は、指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

 

(苦情への対応等)

11条 提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

12条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

13条 従業者の資質向上のため研修(前条に規定する利用者の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、勤務体制を整備する。

    採用時研修  採用後1か月以内

    継続研修   年10

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備するとともに、当該記録を当該指定居宅介護及び当該指定同行援護の提供した日から5年間保存する。

5 利用者に対する指定居宅介護・同行援護の提供に関する記録を整備し、当該指定居宅介護のサービスを完了した日から5年間保存する。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はあそび心株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

(人格の尊重)

14 事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に障害者の立場に立った障害福祉サービスを提供するものとする。

 

(秘密の保持)

15 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

事業者は、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得るものとする。

 

(暴力団等の影響の排除)

16 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

 

(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)

 17 事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めるものとする。

 

(研修による計画的な人材育成)

18 事業者は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。

 

(事故発生の防止及び発生時の対応)

19 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

() 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備するものとする。

() 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備するものとする。

() 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うものとする。

事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該障害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。

事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(身体拘束の禁止と虐待防止に関する研修の実施)

20 事業者は、すべての従業者に対し、身体的拘束等及び虐待の防止に関する研修を年1回以上実施し、 その記録を保管するものとする。

 

(非常災害への備え)

21 事業者は、非常災害に備えて、利用者に必要な物資を備蓄するよう努めるものとする。

 

附 則

この規程は、令和311日から施行する。

 

移動支援(明石市)

福祉サービス(移動支援)

運営規定

 

(目的)

第1条 あそび心 株式会社が設置するケアサービス あそび心(以下「事業所」という。)が行う、明石市における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児(以下利用者等という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な移動支援の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所の従事者は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。

2  移動支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

3  移動支援の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

4  事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。

  事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。

6  常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

7  前六項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び明石市移動支援事業実施要綱等に規定する内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業の運営)

第3条 移動支援の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第4条 事業所は、移動支援に当たり、虐待防止に関する責任者を選定するとともに、従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施するなど障害児者の人権擁護のために従業者に対する人権意識、知識や技術の向上を行い、障害者等に対する虐待を未然に防止する取り組みを行う。

2 事業所は、第三者委員や都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会等の苦情解決制度を積極的に活用し、障害者等に対する虐待を未然に防止するものとする。

3 事業所は、障害者等の権利擁護を進めるために、第三者評価を実施するものとする。

4 事業所は、障害者等の権利擁護を進めるために、成年後見制度の利用を支援するものとする。

5 事業所は、障害者等に対する虐待防止について障害者等やその家族等に対して指導するとともに、障害者等に対する虐待を発見した場合は、関係機関へ速やかに連絡し、虐待の早期発見に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名称 ケアサービス あそび心

 (2)所在地 明石市貴崎3丁目15-39 神和荘12

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

 (1)管理者 1名(常勤職員)

    管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の  従業者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

 (2)サービス提供責任者 1名(常勤職員)

サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込みにかかる調整を行ない、移動支援に係るサービス提供計画を作成し、利用者及びその家族にその内容を利用者及びその同居家族に説明し、交付する。サービス提供計画作成後においても、サービスの実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行う。

また、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

 (3)従業者 3名(常勤職員1名 非常勤職員2名)

従業者は、移動支援に係るサービス計画に基づき移動支援の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  (1)営業日 月曜日~金曜日

    ただし、1230日~1月3日は除く。

  (2)営業時間 午前9時~午後18時

  (3)サービス提供日 日曜日~土曜日

  (4)サービス提供時間 午前8時~午後20時 

  (5)上記の営業日、営業時間の他、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。

 

(主たる対象者)

第8条 事業所において移動支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

  (1)身体障害者(全身性障害者・視覚障害者)

  (2)知的障害者

  (3)精神障害者

  (4)障害児(全身性障害児・視覚障害児・知的障害児・精神障害児)

 

(移動支援の内容)

第9条 事業所で行う移動支援の内容は、次のとおりとする。

(1)アセスメント等の実施

(2)移動支援計画の作成・交付

(3)外出の準備に伴う支援(整容、手荷物準備等)

(4)外出時における移動の介護

(5)外出時の利用者の健康面の管理

(6)外出中及びその前後における他者とのコミュニケーションに係る支援等

(7) 外出から帰宅した直後の支援(荷物整理等)

(8)日々の支援の内容を記録

(9)前各号に附帯するその他必要な介護、相談、助言

 

(利用者から受領する費用の額)

第10条 移動支援を提供した場合の利用料の額は、サービスに要した費用の1割とする。ただし、利用者の受給者証に記載された月額上限額の範囲内とする。

次条に定める通常の事業の実施地域の範囲を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、その実費を利用者から徴収する。

   前各項の費用の支払を受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明をした上で、利用者の同意を受けることとする。

4  第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者に対して交付する。

 

(法定代理受領通知)

第11条 明石市から移動支援費を代理受領した際には、利用者(障害児の場合はその保護者)に対し、当該利用者に係る移動支援費の額を通知する。

 

(通常の事業の実施地域)

12条 通常の事業の実施地域は、明石市とする。

 

(緊急時における対応方法)

13条 従業者は、現に移動支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

2 利用者に対する移動支援の提供により事故が発生した場合は、明石市や、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 利用者に対する移動支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情解決)

14条 提供した移動支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

  2 提供したサービスに関し、明石市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は明石市の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して明石市が行う調査に協力するとともに、明石市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

  3 社会福祉法(昭和26329日法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

 

(個人情報の保護)

15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業者での移動支援サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、やむを得ない理由等により、外部への情報提供を行う際には、あらかじめ文書により利用者(又はその代理人)及びその家族の了解を得るものとする。

 

(清潔の保持等)

第16条 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行い従業者が感染源となることを予防する対策を講じる。

   2 移動支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。

 

(サービスの質の評価)

第17条 事業所は、その提供する移動支援サービスの質の評価を定期的に行い、常にその改善を図る。

 

(その他運営に関する重要事項)

18条 事業所は、利用者等に対して適切な移動支援を提供するため、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。

  (1)採用時研修 採用後1ヶ月

  (2)継続研修  年10回以上

  2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の情報を保持する。

  3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の情報を保持するために、従業者でなくなった後もこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約や労働条件通知書の内容に含むものとする。

4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

5 会計区分について、移動支援事業の会計とその他の事業の会計とを明確に区分するものとする。

  6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、別途、定めるとともに、運営規程と同様に事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

 

(人格の尊重)

第19条 事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に障害者の立場に立った障害福 祉サービスを提供するものとする。

 

(秘密の保持)

第20条 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を 漏らしてはならない。

事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘 密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

事業者は、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害者又はその 家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得るものとする。

 

(暴力団等の影響の排除)

第21条 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

 

(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)

第22条 事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めるものとする。

 

(研修による計画的な人材育成)

第23条 事業者は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の 資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管 するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。

 

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第24条 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

() 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を 整備するものとする。

() 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されると ともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備するものとする。

() 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うものとする。

事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該障 害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。

事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や かに行うものとする。

 

(身体拘束の禁止と虐待防止に関する研修の実施)

第25条 事業者は、すべての従業者に対し、身体的拘束等及び虐待の防止に関する研修を年1回以上実施し、 その記録を保管するものとする。

 

(非常災害への備え)

第26条 事業者は、非常災害に備えて、利用者に必要な物資を備蓄するよう努めるものとする。

 

 

附則

この規程は、令和311日から施行する。

 

お問い合わせ

営利法人 あそび心 株式会社
〒673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目2番地サンハイツ貴崎2-101 TEL:078-922-3988

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