あそび心 株式会社

ケアサービス あそび心[訪問介護]

訪問介護とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

資質の向上
職場環境要件項目
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
当法人としての取組み
自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。

労働環境・処遇の改善
職場環境要件項目
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・地域密着通所介護の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための健康診断
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の充実
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

当法人としての取組み
有給休暇取得推進を積極的に行っている。
介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。
年に一回の腰痛に対しの健康診断の実施を行っている。
仕事と子育ての両立の一環として、時間短縮や育児休暇の実施を行っている。
毎朝と月に1回の、ミーティングを開き情報共有を徹底している。
都度のミーティングを実施し、改善案やリスクマネジメントの実施行っている。
年次健康診断の実施、職員休憩室の確保。

その他
職場環境要件項目
介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
非正規職員から正規職員への転換
職員の増員による業務負担の軽減

当法人としての取組み
ミーティング等で経営理念を唱和し、共有を図っている。
無理のない業務プログラムを各人に作成し業務を行うと共に、他職員もプログラムを共有し指示を行っている。
地域の行事に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている。
非正規職員から正規職員への転換を奨励している。
積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

ご利用までの流れ

ご利用対象


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

事業所案内

ケアサービス あそび心
住所 〒 673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目15-39 神和荘2号
TEL 078-939-4999
FAX 078-939-4998

サービス提供地域
兵庫県明石市

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日  午前8時30分から午後5時
土曜日 午前8時30分から午後12時

運営規程

ケアサービス あそび心事業所

指定訪問介護・介護予防訪問型サービス事業

運営規程

 

(事業の目的)

第1条 あそび心 株式会社が設置するケアサービスあそび心(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問サービス、指定)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(要支援状態、事業対象者)にある利用者及び障がい児及び障がい児に対し、適正な訪問介護・介護予防訪問型サービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者及び障がい児及び障がい児の意思及び人格を尊重して、常に利用者及び障がい児及び障がい児の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問介護事業所の従業者は、利用者及び障がい児及び障がい児の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

3 指定介護予防訪問サービス事業所の従業者は、利用者及び障がい児及び障がい児が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう介護予防訪問サービス計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者及び障がい児及び障がい児の心身機能の維持回復を図り、もって利用者及び障がい児及び障がい児の生活機能の維持又は向上を目指す。

4 指定事業所の従業者は、利用者及び障がい児及び障がい児が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、買い物支援、調理、洗濯等の生活支援サービスを行うことにより、利用者及び障がい児及び障がい児の心身機能の維持回復を図り、もって利用者及び障がい児及び障がい児の生活機能の維持又は向上を目指す。

5 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

6 前5項のほか、「明石市指定居宅サービス事業者の指定の基準並びに指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成241220日明石市条例第28号)及び「明石市介護予防訪問サービス・・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱」(平成2911日明石市保健福祉局長決定)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ケアサービス あそび心

(2)所在地 明石市貴崎3丁目15-39 神和荘12

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人((常勤)専従1人)

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1人(常勤専従1人)

    サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護(指定介護予防訪問サービス)の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画(介護予防訪問サービス計画)の作成等を行う。

(3)訪問介護員(従事者) 1人(常勤専従1人、非常勤専従2人)

    訪問介護員(従事者)は、訪問介護(介護予防訪問サービス、)の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

(1)営 日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、12月30日から1月3日を除く。

    <サービス提供日> 月曜日から日曜日までとする。

ただし、12月30日から1月3日を除く。

(2)営業時間 午前8時から午後18時までとする。

<サービス提供時間> 午前7時から午後20時までとする。

  

(事業の内容及び利用料等)

第6条 事業の内容は次に掲げるものとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準または明石市が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者及び障がい児及び障がい児から介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

(1)身体介護

(2)生活援助

2 第10条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。

  なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道1キロメートル未満 20円

(2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道1キロメートル以上 実費

3 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じて次のとおりキャンセル料を徴収する。

 (1)訪問予定時間の前日12時までに連絡し、キャンセルした場合     無料

 (2)訪問予定時間の前日12時までに連絡をせずに、キャンセルした場合は、重要事項説明書別紙料金表のキャンセル料を支払いこととする。ただし、緊急入院その他でやむを得ない事由の場合このかぎりではない。

4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者及び障がい児及び障がい児又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第7条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者及び障がい児及び障がい児の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

 

(事故発生時等における対応方法)

第8条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者及び障がい児及び障がい児の家族及び利用者及び障がい児及び障がい児に係る居宅介護支援事業者(介護予防訪問サービス、にあっては地域包括支援センター)、市町村等に連絡するものとする。

2 利用者及び障がい児及び障がい児に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第9条 事業の提供に係る利用者及び障がい児及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23及び介護保険法第115条の457の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した事業に係る利用者及び障がい児及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

10条 通常の事業の実施地域は、明石市全域、神戸市西区・垂水区の区域とする。

(個人情報の保護)

11条 事業所は、利用者及び障がい児及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者及び障がい児及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者及び障がい児の個人情報を用いる場合は利用者及び障がい児の同意を、利用者及び障がい児の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

 

(秘密の保持)

12条 従業者は、業務上知り得た利用者及び障がい児又はその家族の秘密を保持する。

2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及び障がい児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

13条 事業所は、利用者及び障がい児の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及び障がい児及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者及び障がい児の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者及び障がい児を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(従業者の研修等)

14条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年10回以上

 

(記録の整備)

15 本事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

2 本事業所は、利用者及び障がい児に対する指定訪問介護(指定介護予防訪問サービス、指定)の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

 

(その他運営についての留意事項)

16 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、あそび心株式会社とケアサービスあそび心の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

   附 則

 この規程は、令和311日から施行する。

お問い合わせ

営利法人 あそび心 株式会社
〒673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目2番地サンハイツ貴崎2-101 TEL:078-922-3988

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