ケアサービス あそび心事業所
指定訪問介護・介護予防訪問型サービス事業
運営規程
(事業の目的)
第1条 あそび心 株式会社が設置するケアサービスあそび心(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問サービス、指定)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(要支援状態、事業対象者)にある利用者及び障がい児及び障がい児に対し、適正な訪問介護・介護予防訪問型サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者及び障がい児及び障がい児の意思及び人格を尊重して、常に利用者及び障がい児及び障がい児の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の従業者は、利用者及び障がい児及び障がい児の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 指定介護予防訪問サービス事業所の従業者は、利用者及び障がい児及び障がい児が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう介護予防訪問サービス計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者及び障がい児及び障がい児の心身機能の維持回復を図り、もって利用者及び障がい児及び障がい児の生活機能の維持又は向上を目指す。
4 指定事業所の従業者は、利用者及び障がい児及び障がい児が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、買い物支援、調理、洗濯等の生活支援サービスを行うことにより、利用者及び障がい児及び障がい児の心身機能の維持回復を図り、もって利用者及び障がい児及び障がい児の生活機能の維持又は向上を目指す。
5 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6 前5項のほか、「明石市指定居宅サービス事業者の指定の基準並びに指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月20日明石市条例第28号)及び「明石市介護予防訪問サービス・・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱」(平成29年1月1日明石市保健福祉局長決定)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサービス あそび心
(2)所在地 明石市貴崎3丁目15-39 神和荘1階2号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人((常勤)専従1人)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1人(常勤専従1人)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護(指定介護予防訪問サービス)の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画(介護予防訪問サービス計画)の作成等を行う。
(3)訪問介護員(従事者) 1人(常勤専従1人、非常勤専従2人)
訪問介護員(従事者)は、訪問介護(介護予防訪問サービス、)の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日を除く。
<サービス提供日> 月曜日から日曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日を除く。
(2)営業時間 午前8時から午後18時までとする。
<サービス提供時間> 午前7時から午後20時までとする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 事業の内容は次に掲げるものとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準または明石市が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者及び障がい児及び障がい児から介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
2 第10条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道1キロメートル未満 20円
(2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道1キロメートル以上 実費
3 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じて次のとおりキャンセル料を徴収する。
(1)訪問予定時間の前日12時までに連絡し、キャンセルした場合 無料
(2)訪問予定時間の前日12時までに連絡をせずに、キャンセルした場合は、重要事項説明書別紙料金表のキャンセル料を支払いこととする。ただし、緊急入院その他でやむを得ない事由の場合このかぎりではない。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者及び障がい児及び障がい児又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者及び障がい児及び障がい児の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時等における対応方法)
第8条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者及び障がい児及び障がい児の家族及び利用者及び障がい児及び障がい児に係る居宅介護支援事業者(介護予防訪問サービス、にあっては地域包括支援センター)、市町村等に連絡するものとする。
2 利用者及び障がい児及び障がい児に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第9条 事業の提供に係る利用者及び障がい児及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条及び介護保険法第115条の45の7の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者及び障がい児及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、明石市全域、神戸市西区・垂水区の区域とする。
(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者及び障がい児及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及び障がい児及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者及び障がい児の個人情報を用いる場合は利用者及び障がい児の同意を、利用者及び障がい児の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(秘密の保持)
第12条 従業者は、業務上知り得た利用者及び障がい児又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及び障がい児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者及び障がい児の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及び障がい児及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者及び障がい児の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者及び障がい児を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(従業者の研修等)
第14条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年10回以上
(記録の整備)
第15条 本事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 本事業所は、利用者及び障がい児に対する指定訪問介護(指定介護予防訪問サービス、指定)の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第16条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、あそび心株式会社とケアサービスあそび心の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。