あそび心 株式会社

デイサービスふくろう[通所介護]

デイサービスとは

デイサービスとは


日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。施設で他の利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、また介護をする家族にとっても負担を軽減することができます。

対象になる方


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。

資質の向上
職場環境要件項目
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
当法人としての取組み
自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。

労働環境・処遇の改善
職場環境要件項目
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・地域密着通所介護の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための健康診断
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の充実
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

当法人としての取組み
有給休暇取得推進を積極的に行っている。
介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。
年に一回の腰痛に対しの健康診断の実施を行っている。
仕事と子育ての両立の一環として、時間短縮や育児休暇の実施を行っている。
毎朝と月に1回の、ミーティングを開き情報共有を徹底している。
都度のミーティングを実施し、改善案やリスクマネジメントの実施行っている。
年次健康診断の実施、職員休憩室の確保。

その他
職場環境要件項目
介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
非正規職員から正規職員への転換
職員の増員による業務負担の軽減

当法人としての取組み
ミーティング等で経営理念を唱和し、共有を図っている。
無理のない業務プログラムを各人に作成し業務を行うと共に、他職員もプログラムを共有し指示を行っている。
地域の行事に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている。
非正規職員から正規職員への転換を奨励している。
積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。

ご利用までの流れ

介護認定を受けていない方


  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方


  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

サービスご紹介

○食事について
-お一人お一人に合わせたお食事
-お体の状況、ご希望に合わせてご用意。昼食・おやつは当センターでご用意します。ご希望にあわせて、おかゆ・きざみ食・減塩食などの対応も承ります。ご希望があれば、禁止食やお嫌いで召し上がれないおかずも、別のお食事に変更できます。
○入浴について
-ゆったりしたスペースと家庭的な雰囲気の中で安心して入浴できるよう、スタッフがお手伝いいたします。ほとんど全ての施設にお一人用のお風呂を完備しています。今はやりのバブルシャワーもあり、ご家庭のお風呂では味わえない楽しみもございます。
また、タオル類はこちらでご用意させていただいております。
○レクリエーションについて
-作業系:クッキング(昼食・おやつづくり)/マス目計算/将棋など
-運動系:ボウリング/射的など
-その他:音楽療法/季節行事/屋外機能訓練(外出・お散歩)など

デイサービスでの一日


午前
8:00 お迎え
ご自宅までお迎えに伺います。車椅子の方でも安心してご利用いただけます。
9:00 皆様の健康状態や血圧などを確認させていただきます。
10:00 趣味活動・リハビリ・入浴など、みなさんそれぞれお楽しみください。買い物外出もこの時間帯に予定しております。
12:00 昼食
栄養バランスのとれた美味しい食事をご用意しています。 また、趣向をこらしたイベント食で皆さんに楽しんでいただいています。


午後
13:00 食後はゆっくりしたり、個人での塗り絵などを楽しんだり、とお好きな時間を過ごしていただきます。
また、昼までの方は、この時点でお送り致します。
14:00 レクリエーション活動
季節のイベントや、体操などのレクリエーションを行います。
15:00 おやつ
手作りの和菓子・ケーキをお楽しみください。
16:00 帰りの送迎
ご自宅までお送りいたします。
 

年間行事


4月 お花見
お花見をして季節を感じてもらいます。
5月 運動会
紅白に分かれてさまざまなスポーツを楽しみます。
6月 遠足
新緑の季節
7月 七夕
七夕飾りの製作を、職員と共に行ないます。
8月 盆踊り
花笠を持ってみんな一緒になって踊ります。浴衣も着ます。
9月 敬老会
職員によるかくし芸や、プレゼント大会、近所の幼稚園の子供たちによる歌のプレゼントがあります。
10月 文化祭見学
近隣の大学に文化祭見学に行きます。
11月 紅葉狩り
恵まれた自然の紅葉をバスにて楽しんでいただきます。
12月 クリスマス会
職員によるハンドベル演奏があります。
1月 お正月
羽子板、カルタをします。
2月 豆まき
職員が鬼に扮し、「福は内、鬼は外」と利用者の幸福を願い、豆まきをします。
3月 ひな祭り
ひな人形を飾って歌やゲームでお祝いします。

空き状況

2025年 1月


空き状況
○:空きあり △:空き1枠 ×:空き無し
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
状況 × 休み





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
状況

事業所案内

デイサービスふくろう
住所 〒 673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目2番地 サンハイツ貴崎2-101
TEL 078-922-3988
FAX 078-922-3989

サービス提供地域
兵庫県明石市

営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 午前8時30分から午後5時

運営規程(介護)

運営規程
(事業の目的)
第1条 あそび心 株式会社が開設する地域密着型通所介護事業所(以下「事業
所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事
項を定め、事業所の生活相談員及び看護師、准看護師等の看護職員、介護職
員、機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護従業者」という。)が、要
介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な地域密着型通所介護事
業を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 1 事業所の地域密着型介護従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、さらに利用者に、必要な日常生活上の世
話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス
の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称、所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 デイサービス ふくろう
② 所在地 兵庫県明石市貴崎3 丁目2 番地サンハイツ貴崎2-101
(職員の種類、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 1 名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う
② 通所介護従業者
ア 生活相談員 1名以上(営業時間内)
生活相談員は、事業所に対する地域密着型通所介護の利用の申し込
みに係る調整、他の地域密着型通所介護従業者に対する相談助言及び
技術指導を行い、また他の従業者と協力して地域密着型介護計画の作
成等を行う
イ 介護職員 1名以上(営業時間内)
介護職員は、食事・入浴・排泄・着替えなどの身の回りのお世話を
行い、施設の行事やレクリエーションなどを通じて施設を利用されて
いる方の必要な助言を行う
ウ 看護師 1 名
健康管理及び在宅生活における医療に関する相談等
エ 機能訓練指導員 1 名
日常生活動作能力の維持向上を目的とした機能訓練及び、集団によ
る運動等
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
① 営業日 月曜日~土曜日(年末年始12/30~1/3 除く)
② 営業時間 8 時30 分~17 時30 分
③ サービス提供時間 9 時30 分~16 時00 分
(地域密着型通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、1 日10 人とする。
(地域密着型通所介護の内容)
第7条 地域密着型通所介護の内容は、指定居宅介護支援事業者または利用者本
人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に掲げるもののうち必
要と認められるサービスを行うものとする。ただし居宅サービス計画書が
作成されていない場合は、次に掲げるもののうち当事業所と利用者等との
相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。
① 身体の介護に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
ア 排泄の介助
イ 移動、移乗の介助
② 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サー
ビスを提供する
ア 衣類着脱の介助
イ 身体の清拭、洗髪、洗身
ウ その他必要な入浴の介助
③ 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する
ア 準備、後始末の介助
イ 食事摂取の介助
ウ その他必要な食事の介助
④ アクテビィティ・サービスに関すること
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができる
生活援助(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)
及び機能低下を防ぐため必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精
神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供する
ア レクリエーション
イ グループワーク
ウ 行事等の活動
エ 体操
オ 機能訓練
カ 休養(養護)
⑤ 送迎に関すること
障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用
者については必要な支援、サービスを提供する
ア 移動、移乗動作の介助
イ 送迎
⑥ 相談、助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及
び助言を行う
(地域密着型通所介護の利用料及び支払いの方法)
第8条 1 地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定め
る基準によるものとし、当該地域密着型通所介護が法定代理受領サービスで
あるときは、その1 割の額とする(※利用者の所得に応じ2 割若しくは3
割負担)。
2 第9 条の通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通所介護に要し
た交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費
は、次の額を徴収する。
① 事業実施地域内の交通費は無料とする
② 区域外の場合、1km につき20 円徴収する
3 地域密着型通所介護にかかる食材料費については、次の額を徴収する。
① 普通食 700 円(おやつ代込み)
② 刻み食 700 円(おやつ代込み)
③ お弁当 500 円(希望者のみ)
4 地域密着型通所介護にかかるオムツ代については実費を徴収する。
5 その他アクティビティサービスにかかる諸経費については、特別な行事に
参加した者に限り別途徴収するもとする。
6 第1 項から第6 項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はそ
の家族に対して事前に文書で説明する。
7 地域密着型通所介護の利用者等は、当事業所の定める期日までに、利用
料等を現金または金融機関口座振込等により納付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業実施地域は、原則 明石市内とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者は地域密着型通所介護の提供を受ける際に、次の事項について
留意するものとする。
① サービスの利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利
用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を
受けるよう留意する
② 入浴サービスを利用する際の留意事項
③ 給食サービスを利用する際の留意事項
④ 機能訓練サービスを利用する際の留意事項
⑤ 送迎サービスを利用する際の留意事項
(緊急時等における対応方法)
第11条 地域密着型通所介護従業者等は、地域密着型通所介護を実施中に、利
用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医
に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならな
い。
(非常災害対策)
第12条 非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作
成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2 回定
期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(地域密着型通所介護の利用契約)
第13条 当事業所は、地域密着型通所介護の提供の開始にあたり、利用者及び
家族等に対して地域密着型通所介護サービス利用契約書の内容に関する
説明を行った上で、利用者又はその家族等と利用契約を締結するものと
する。ただし緊急を要すると管理者が認める場合にあっては、利用契約
の締結はサービスの開始後でも差し支えないものとする。
(衛生管理及び地域密着型通所介護従業者等の健康管理等)
第14条 1 事業所は地域密着型通所介護に使用する備品を清潔に保持し、定期的
な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、地域密着型通所介護従業者に対し感染症等に関する基礎知
識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものと
する。
(秘密保持等)
第15条 1 地域密着型通所介護従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族
の秘密を保持する。
2 事業者は、地域密着型通所介護従業者であった者に、業務上知り得た
利用者または家族の秘密を保持させるため、地域密着型通所介護従業者
でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、地域密着
型通所介護従業者との雇用契約の内容とする。
(個別援助計画書の作成等)
第16条 1 事業所は、居宅サービス計画書がたてられている場合はその計画に基
づいて、利用者の心身機能の状態に応じた当該サービスの地域密着型通
所介護計画を作成し、利用者及び家族に説明する。
2 事業所は、個別援助計画に記載されたサービスを実施し、継続的なサ
ービスの管理、評価を行うものとする。
(サービスの提供記録の記載)
第17条 地域密着型通所介護従業者は、地域密着型通所介護を提供した際には、
その提供日及び内容、当該地域密着型通所介護について、介護保険法第
41 条第6 項または法第53 条第5 項の規定により、利用者に代わって支払
いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービ
ス提供記録書に記載するものとする。
(苦情処理)
第18条 管理者は、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、
迅速かつ適切に対応するため、担当職員を1名置き解決に向けて調査を
実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(損害賠償)
第19条 当事業所は利用者に対する地域密着型通所介護の提供により賠償すべ
き事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第20条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
1 虐待の防止に関する責任者の選定
2 成年後見制度の利用支援
3 苦情解決体制の整備
4 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
5 虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(身体拘束等の適正化のための措置に関する事項)
第21条 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な
い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行はない。
1 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(感染対策に関する事項)
第22条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の
措置を講じるものとする。
1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する
委員会の定期的な開催及びその結果のについて従業員への周知に努める。
2 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に努
める。
3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための
研修並びに感染症の予防の及びまん延の防止の訓練の定期的な実施に努
める。
(業務継続計画に関する事項)
第23条 1 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要
なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、事業継続計画を
策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努める。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必
要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努める。
(その他運営についての留意事項)
第24条 1 事業所は、地域密着型通所介護従業者等の質的向上を図るための研修
の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3 ヶ月以内
② 継続研修 年2 回以上
2 地域密着型通所介護従業者等は、その勤務中、常に身分を証明する証票
を携行し、利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、サービス決定調書、利用
者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
4 この規定の定める事項の他、運営に関する重要事項は、当事業所が定め
るものとする。
附 則
この規定は、介護予防通所介護においても摘要するものとし、平成24 年4 月1日より施行する。
この規定は、介護予防通所介護においても摘要するものとし、平成25 年12 月29 日 一部改定する。
但し、第5 条②③については平成26 年1 月4 日よりの施行とする。
この規定は、地域密着型通所介護において摘要するものとし、平成28 年4 月1 日より施行する。
この規定は、令和4 年4 月1 日より一部改定する。

運営規程(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 あそび心 株式会社が開設する介護予防・日常生活総合支援事業所(以下
「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関
する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護師、准看護師等の看護職員、
介護職員、機能訓練指導員(以下「介護予防・日常生活支援総合事業従業者」
という。)が、要支援状態又は総合支援事業対象者にある高齢者に対し、適
正な介護予防通所サービス事業を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 1 事業所の介護予防・日常生活総合支援事業従業者は、要支援状態又は総合
支援事業対象者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
さらに利用者に、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要
な援助を行う。また、介護予防の観点から要介護状態に至らないよう予防的
ケアを行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス
の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称、所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 デイサービス ふくろう
② 所在地 兵庫県明石市貴崎3 丁目2 番地サンハイツ貴崎2-101
(職員の種類、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 1 名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う
② 介護予防通所介護・総合支援事業従事者
ア 生活相談員 1名以上(営業時間内)
生活相談員は、事業所に対する介護予防・日常生活総合支援事業の
利用の申し込みに係る調整、他の従業者に対する相談助言及び技術
指導を行い、また他の従業者と協力して介護予防・日常生活支援総
合事業計画の作成等を行う
イ 介護職員 1名以上(営業時間内)
介護職員は、食事・入浴・排泄・着替えなどの身の回りのお世話を
行い、施設の行事やレクリエーションなどを通じて施設を利用されて
いる方への必要な援助及び助言を行う
ウ 看護師 1 名
健康管理及び在宅生活における医療に関する相談等を行う
エ 機能訓練指導員 1 名
日常生活動作能力の維持向上を目的とした機能訓練及び、集団によ
る運動等を行う
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
① 営業日 月曜日~土曜日(年末年始12/30~1/3 除く)
② 営業時間 8 時30 分~17 時30 分
③ サービス提供時間 9 時30 分~16 時00 分
(介護予防通所サービスの利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、1 日10 人とする。
(介護予防通所サービスの内容)
第7条 介護予防・日常生活支援総合事業の内容は、地域包括支援センター、指
定居宅介護支援事業者または利用者本人等の作成した介護予防・日常生活
総合支援計画に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービ
スを行うものとする。ただし介護予防・日常生活総合支援計画が作成され
ていない場合は、次に掲げるもののうち当事業所と利用者等との相談(確
認)によって選定し、サービスを行うものとする。
① 身体の介護に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
ア 排泄の介助
イ 移動、移乗の介助
② 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サー
ビスを提供する
ア 衣類着脱の介助
イ 身体の清拭、洗髪、洗身
ウ その他必要な入浴の介助
③ 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する
ア 準備、後始末の介助
イ 食事摂取の介助
ウ その他必要な食事の介助
④ アクテビィティ・サービスに関すること
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができる
生活援助(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)
及び機能低下を防ぐため必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精
神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供する
ア レクリエーション
イ グループワーク
ウ 行事等の活動
エ 体操
オ 機能訓練
カ 休養(養護)
⑤ 送迎に関すること
障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用
者については必要な支援、サービスを提供する
ア 移動、移乗動作の介助
イ 送迎
⑥ 相談、助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及
び助言を行う
⑦ 介護予防に関すること
介護予防の観点を重視し、要介護状態への進行を防止するケアを提供
する
(介護予防・日常生活総合支援事業の利用料及び支払いの方法)
第8条 1 介護予防・日常生活総合支援事業を提供した場合の利用料の額は、各市町
村が定める基準によるものとし、当該介護予防・日常生活総合支援事業が法
定代理受領サービスであるときは、その1 割の額とする(※利用者の所得に
応じ2 割若しくは3 割負担)。
2 第9 条の通常の事業の実施地域を越えて行う介護予防・日常生活総合支
援事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用した
場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 事業実施地域内の交通費は無料とする
② 区域外の場合、1km につき20 円徴収する
3 介護予防・日常生活総合支援事業にかかる食材料費については、次の額を
徴収する。
① 普通食 700 円(おやつ代込み)
② 刻み食 700 円(おやつ代込み)
③ お弁当 500 円(希望者のみ)
4 介護予防・日常生活総合支援事業にかかるオムツ代については実費を徴収
する。
5 その他アクティビティサービスにかかる諸経費については、特別な行事に
参加した者に限り別途徴収するもとする。
6 第1 項から第6 項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はそ
の家族に対して事前に文書で説明する。
7 介護予防・日常生活総合支援事業の利用者等は、当事業所の定める期日
までに、利用料等を現金または金融機関口座振込等により納付するものと
する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業実施地域は、原則明石市内とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者は介護予防・日常生活総合支援事業の提供を受ける際に、次の事
項について留意するものとする。
① サービスの利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利
用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を
受けるよう留意する
② 入浴サービスを利用する際の留意事項
③ 給食サービスを利用する際の留意事項
④ 機能訓練サービスを利用する際の留意事項
⑤ 送迎サービスを利用する際の留意事項
⑥ 介護予防サービスを利用する際の留意事項
(緊急時等における対応方法)
第11条 介護予防・日常生活総合支援事業従業者等は、介護予防・日常生活支
援総合事業を実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じ
たときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理
者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第12条 非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作
成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2 回定
期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(介護予防・日常生活総合支援事業の利用契約)
第13条 当事業所は、介護予防・日常生活総合支援事業の提供の開始にあたり、
利用者及び家族等に対して介護予防・日常生活総合支援事業利用契約書
の内容に関する説明を行った上で、利用者又はその家族等と利用契約を
締結するものとする。ただし緊急を要すると管理者が認める場合にあっ
ては、利用契約の締結はサービスの開始後でも差し支えないものとする。
(衛生管理及び介護予防・日常生活総合支援事業従業者等の健康管理等)
第14条 1 事業所は介護予防・日常生活支援総合事業に使用する備品を清潔に保
持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業従業者に対し感染症等に
関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診
させるものとする。
(秘密保持等)
第15条 1 介護予防・日常生活総合支援事業従業者は、業務上知り得た利用者ま
たはその家族の秘密を保持する。
2 事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業従業者であった者に、業
務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、介護予防・日
常生活支援総合事業従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保
持するべき旨を、介護予防・日常生活総合支援事業従業者との雇用契約
の内容とする。
(個別援助計画書の作成等)
第16条 1 事業所は、介護予防・日常生活総合支援計画書がたてられている場合
はその計画に基づいて、利用者の心身機能の状態に応じた当該サービス
の介護予防・日常生活総合支援計画を作成し、利用者及び家族に説明す
る。
2 事業所は、個別援助計画に記載されたサービスを実施し、継続的なサ
ービスの管理、評価を行うものとする。
(サービスの提供記録の記載)
第17条 介護予防・日常生活総合支援従業者は、介護予防・日常生活支援総合
事業を提供した際には、その提供日及び内容、当該介護予防・日常生活
支援総合事業について、介護保険法第41 条第6 項または法第53 条第5
項の規定により、利用者に代わって支払いを受ける給付の額、その他必
要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載するものとする。
(苦情処理)
第18条 管理者は、提供した介護予防・日常生活総合支援事業に関する利用者
からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を1名置
き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説
明するものとする。
(損害賠償)
第19条 当事業所は利用者に対する介護予防・日常生活総合支援事業の提供に
より賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第20条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
1 虐待の防止に関する責任者の選定
2 成年後見制度の利用支援
3 苦情解決体制の整備
4 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
5 虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(身体拘束等の適正化のための措置に関する事項)
第21条 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な
い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行はない。
1 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(感染対策に関する事項)
第22条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の
措置を講じるものとする。
1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する
委員会の定期的な開催及びその結果のについて従業員への周知に努める。
2 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に努
める。
3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための
研修並びに感染症の予防の及びまん延の防止の訓練の定期的な実施に努
める。
(業務継続計画に関する事項)
第23条 1 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要
なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、事業継続計画を
策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努める。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必
要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努める。
(その他運営についての留意事項)
第20条 1 事業所は、介護予防・日常生活総合支援事業従業者等の質的向上を図
るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3 ヶ月以内
② 継続研修 年2 回
2 介護予防・日常生活総合支援事業従業者等は、その勤務中、常に身分を
証明する証票を携行し、利用者から求められたときは、これを提示するも
のとする。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、サービス決定調書、利用
者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
4 この規定の定める事項の他、運営に関する重要事項は、当事業所が定め
るものとする。
附 則
この規定は、令和4 年4 月1 日より一部改定する。

お問い合わせ

営利法人 あそび心 株式会社
〒673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目2番地サンハイツ貴崎2-101 TEL:078-922-3988

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