あそび心 株式会社

ケアプランセンター あそび心[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
 
 

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

ケアプランセンター あそび心
住所 〒 673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目15-39 神和荘2号
TEL 078-964-6480
FAX 078-939-8180

サービス提供地域
兵庫県神戸市西区・垂水区・明石市全般

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土日祝、年末年始休み)

運営規程

ケアプランセンター あそび心

指定居宅介護支援事業所 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 あそび心 株式会社が開設する ケアプランセンター あそび心(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。

 

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。

 

3 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者等、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

一 名称  ケアプランセンター あそび心

二 所在地 兵庫県明石市貴崎3丁目15-39 神和荘12

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

一 管理者 1名(常勤兼務)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援にあたる。

二 介護支援専門員 2名(常勤兼務1名・非常勤1名)

介護支援専門員は、次の指定居宅介護支援の提供にあたる。

① 在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。

② 利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。

③ 居宅サービス計画の原案を作成し、サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。

④ 居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得、居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。

⑤ 居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。

⑥ 要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

一 営業日  : 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日及び1230日から13日を除く。

二 営業時間 : 午前830から午後1730までとする。

 

(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。

 

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、徴収しない。

 

3 指定居宅介護支援事業の内容

一 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。

二 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。

三 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。

四 サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。

五 居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。

六 当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。

七 当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。

八 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。

 

九 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。

 

4 提供方法

一 課題の分析について使用する課題分析の方法はMDS-HC方式を用いる。

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、明石市(全域)・神戸市西区・垂水区・とする。

 

 

(緊急時等における対応方法)第8条 介護支援専門員等は居宅介護支援を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

 

(相談・苦情対応)

第9条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

 

(事故発生時の対応)

10条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

 

2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。

 

3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(その他運営についての留意事項)

11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

一 採用時研修 採用後1か月以内

二 継続研修  年1回

 

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

 

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 

4 事業所は事業に関する諸記録を、その完結の日から、5年間保存する。

 

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はあそび心 株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定める。

 

附則

この規程は令和2111から施行する。

お問い合わせ

営利法人 あそび心 株式会社
〒673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目2番地サンハイツ貴崎2-101 TEL:078-922-3988

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